会社設立

会社を設立すると言っても、実際には大きく分けて4つの形態が会社法では定められています。

 

出資者と経営者が分離している「株式会社」、出資者と経営者が分離していない「持分会社」があり、持分会社はさらに「合名会社」「合資会社」「合同会社」の3種類に分類されます。

それぞれに特徴がありますので、ご自身の起業スタイルに合わせて決められるとよいでしょう。

 

会社の種類

 

株式会社

 

株式会社の特徴として、会社のオーナー(株主)と経営者(取締役)が分離しているということがあります。

株式会社を設立するメリットとして、大きく以下の三点が挙げられます。

 

1.より多くの資本を集めることができる

 

会社の所有と経営が分離しているため、より多くの資本を集めることができます。万が一のことがあっても、出資額以上に責任を問われることはなく、個人資産は守られます。

また、会社形態をとった方が金融機関からの融資も受けやすくなっています。

 

2.社会的信用度が高く、対外的なイメージがよい

 

会社の登記をすることで、登記簿謄本に記載されます。取引先は登記簿謄本によって会社の概要を調べることがあるため、取引の際に安心と信頼を与えることができます。

 

3.赤字を翌年以降に繰り越すことができる。(持分会社も可能)

 

青色申告の特典として、ある年に赤字が出たとしても翌年以降の黒字所得と相殺して税金を計算することができます。

また、ある年に赤字が出ても前年が黒字だった場合には、前年の税金から赤字分の還付を受けることができます。

 

 

持分会社について

 

持分会社とは、合名会社、合資会社、合同会社の総称です。持分会社の特徴として、会社の所有と経営が一致しています。そのため、社員は持分の一部分であっても、他人に勝手に譲渡することは禁止されています。

 

メリットとしては、定款認証が必要ない、株式会社よりも登録免許税が安いなどのメリットもありますが、株式会社よりもイメージが悪く信頼性が劣る場合もあります。

 

合名会社とは

 

社員全員が無限責任を持つ会社のことです。

したがって、無限の責任を負う反面、会社の業務執行権及び代表権を持っています。

 

また、取締役や監査役は必要ありませんが、一人では設立できないというデメリットがあります。

 

合資会社とは

 

有限責任社員と無限責任社員の両方で構成される会社です。

株式会社と比べて設立費用を安く抑えることができますので、「できるだけ安い価格で会社を設立したい」という個人事業主の方には人気があります。

 

合同会社(LLC)

 

社員全員が有限責任を持つ会社です。

株式会社とは異なり、出資者の権利も出資比率に応じたものではなく、原則として総社員の同意に基づき会社定款変更や意思決定を行っていきます。

新会社法施行により新しく創設されました。

 

 

会社の形態、メリットデメリットを良くお確かめになり、ご自身の起業スタイルに合う方を選択されるとよいでしょう。どちらの方が適しているかのご相談も受け付けております。

 

 

会社設立

 

会社を設立する際には、法務局に登記をすることが必要になります。

 

会社設立登記は、ご自分で行うことも可能です。

しかし、会社設立の手続には細かい規定が多く、適正な登記を行うには、登記のスペシャリストである司法書士を活用することをおすすめ致します。

 

さらに、電子定款での設立に対応している当事務所であれば、ご自分が手続されるときにはどうしてもかかってしまう印紙代4万円を節約することができます。

 

会社設立までの流れ

 

1.会社設立登記の手続のお問い合わせ

  まずは当事務所までお問い合わせください。

会社設立のご相談・ご依頼をしていただければ、ご相談の場で、定款に記載する事項や基本登記事項を決定し、設立プランを作成します。

 

2.必要書類の収集及び署名捺印・定款認証

  設立プランに従い、当事務所で作成した書類に、出資者の方々で署名または記名捺印をしていただきます。

その後、公証役場で定款の認証を受けます。

 

3.資本金の払い込み

  出資者代表の銀行口座に資本金を振り込んでいただき、写しに奥書、実印を押印したものを当事務所へお預け頂きます。

 

4.設立登記

  必要書類が全て揃った段階で当事務所が会社設立登記の申請書を作成し、管轄の法務局に会社設立登記の申請をいたします。

 

5.会社誕生

  登記申請から4~5日で登記が完了し、会社が誕生します。  

 

 

必要な書類

 会社設立に必要な書類会社を設立する際には以下の四つの書類が必要となります。

 

1、出資される方の印鑑証明書 各2通

公証役場での認証用・法務局への提出用の2通の印鑑証明書(取得後3ヶ月以内のもの)が必要になります。

 

2、出資される方以外で取締役に就任される方 各1通

取得後3ヶ月以内のものをご用意頂きます。

 

3、出資される方・役員に就任される方のご実印

当事務所が作成する会社設立の登記に必要な書類に署名捺印していただきます。

 

4、会社印

会社の実印です。