遺言と遺言代用信託、遺言信託の違い
「遺言」と「信託」のつく言葉がいくつかあります。同じ言葉でも意味が異なるものもありますので、ここで、遺言と遺言代用信託、遺言信託の違いを説明します。
遺言とは
遺言は、本人が自分の死亡後の財産や遺産分割内容の希望を、自筆(自筆遺言)または公正証書(公正証書遺言)や他の方式で作成することです。契約ではなく、単独行為です。
本人が亡くなった後、遺言内容に基づいて指定された相続人等に財産が引き継がれます。
遺言代用信託とは家族信託の一つ
遺言代用信託は、遺言の代わりになる信託という意味合いで、特に自分の死亡後に受益者が信託財産の引き継ぎを受ける場合の信託を言います。
家族信託ですから、委託者は生前に受託者(財産を管理処分する人)との信託契約を結び、亡くなった後に受益者(委託者の財産の利益を受ける人)に対してどの財産をどのように承継させるかを定めておく必要があります。
遺言信託
遺言信託には2つの遺言信託があり、一つは信託銀行・信託会社が持つ商品で、遺言代用信託とは大きく異なります。
遺言の作成と、保管、執行(本人の死亡後に相続手続きを金融機関主導で進めること)を行うのが遺言信託で、通常の遺言と比較しても、何か特別なことができるわけではありません。
もう一つは、信託する内容を遺言で定めておく方法で、委託者が亡くなった時に信託の効力が発生する家族信託の形態の一つです。
この2つの遺言信託は同じ呼称でも意味合いが全く異なりますので、ご注意ください。
遺言と遺言代用信託の違い
遺言と遺言代用信託の一番の違いは、確実性です。
遺言を作成しても、遺言内容に相続人全員が不満であれば遺言に書かれた内容を実行せずに別内容で遺産分割協議をすることができます。
一方、遺言代用信託は、生前からの契約ですので、確実に内容を実行することができます。
また、遺言代用信託では、信託の開始を委託者が認知症になった時からとする契約を結んでおけば、本人が認知症になった時点で財産管理を受託者に移すという設計も可能です。