信託ができる財産
委託者(財産を保有する人)が受託者(財産の管理・処分を託される人)に託す財産を「信託財産」と言います。
信託ができる財産
信託ができる財産の種類には制限がなく、幅広い財産を信託することが可能です。
- 金銭
- 信託契約により、管理・処分の権限が受託者へ移ります。
- 有価証券(自社株)
- 証券会社ではまだ信託対応が出来ていません。配当を受け取る権利、議決権を行使する権利を分けることが出来ます。
- 金銭債権(請求権、将来債権、貸付債権、リース・クレジット債権など)
- 動産(ペットなど)
- 信託契約により、管理・処分の権限が受託者へ移ります。
- 土地、建物(不動産所有権、借地権など)
- 信託契約により、管理・処分の権限が受託者へ移ります。
- 知的財産権(特許権、著作権など)
信託ができない財産
次のものは、信託をすることができません。
①生命、名誉
②債務、連帯保証(いわゆるマイナス財産は信託できません)
- 債務は信託をすることができませんが、債務引受は別途可能です。債務引き受けをすることで、実質債務を信託することと同じ状態にすることができます。
③一身専属権(生活保護受給権や年金受給権)