新・中間省略登記について
これまでの「中間省略登記」とは
「ある不動産をAがBに売却し、さらにBがCに売却する」という取引を「第三者介在型不動産取引」といいます。
かつては、中間省略登記といって、直接AからCに所有権移転登記をすることが可能でしたが、現在はそのような中間省略登記は出来ず、かならず、A→B、B→Cと2件の申請をする必要があります。
新・中間省略登記とは
「第三者のためにする契約」
それとは別に、まずA→Bで契約し、そのとき特約で、Bが、代金を支払い所有権を取得する前に、誰か第三者Cを見つけてきて、その第三者CがAに代金全額を支払えば、Bは所有権を取得することはないので、A→Cに所有権移転することが出来るという契約があります。
いわゆる、「第三者のためにする契約」ですが、Bが所有権を取得しないという点で、前掲の中間省略登記とは異なります。
「買主の地位譲渡」
また、A→Bで売買契約後、Bがその買主の地位を第三者Cに譲渡して、A→Cと登記をすることもあります。これも、Bは所有権を取得することはありませんので、中間省略登記とは違います。
上記2件の契約は、それぞれに長所短所があります。
この様な取引をお考えでしたら、当事務所までお問い合わせ下さい。