農地転用の手続きについて

農地の活用方法

当事務所の周辺地域には多くの農地がありますが、使われなくなった農地のことを耕作放棄地、遊休農地、休耕田、遊休地、などと呼びます。当事務所には以下の様な農地、休遊地に関する様々なご相談をいただきます。

 

・親が農家だけど誰も継ぐ予定がない。親が死んだら土地どうしよう。

・農地を相続したけど、使い道がない。

・活用していない農地の固定資産税が無駄にかかっているので何とかしたい。

・農地を宅地などに転用して、活用したいと考えている。

・農地を相続で名義変更しても使う予定がないので、手続の費用がもったいない。どうすればよいか

 

このような場合には、様々な活用方法が考えられますが、その一部をご紹介します。

 

・宅地として転用し、アパートやマンションなどを建設、家賃収入を得る。

・駐車場やトランクルームとして活用、安定収益を得る

・JA等を通して耕作希望者に貸付する。

 

他にも様々な活用方法がありますが、同時に考えなければならない事も沢山あります。

 

・農業を辞めたら土地の固定資産税はどう変わるのか

・人に土地を貸した場合、将来どんな事が起こりうるのか

・相続税はどう変わるのか。節税になるのか

・土地を売った場合、税金はどうなるのか

・アパ-ト等を建てた場合の税金はどう変わるか、収益を得られるのか

 

当事務所はこれまで沢山の農地活用に関するご相談をいただいており、固定資産税の専門家である地元の税理士や住宅メーカーなどとのネットワークがありますので、農地の活用方法でお悩みの方はまず当事務所にご相談下さい。

 

また、農地は、法規制により農地転用が厳しく監視されており、勝手に宅地等に利用する事はできない決まりがあります。 農地転用を行なう場合には農地転用の申請手続きなど、様々な手続き手順を踏む必要があります。

 

都市計画法による市街化調整区域にある農地を転用する際は、農地転用の許可を得る必要があります。農地転用の許可申請は、各市町村の農業委員会に対して行ないます。

 

農地転用について

農地転用とは

農地転用とは、「農地を農地以外に利用すること」について農地法にて、勝手に農地を農地以外のものに利用することはできないと国の農業保護政策により決められています。

農地を農地以外のものとして利用するには、農地転用の許可・届出が必要になります。

 

農地転用手続きを行なう上で最初に行なうべきことは、その土地が農地かどうかをお確かめいただく事から始める必要があります。農地かどうかについては、不動産登記簿の「地目」を確認し、もしそこに「田・畑」などが記載されていれば、農地ということになります。

 

一見すると普通の土地であっても、登記簿上「農地」になっていれば、様々な制限を受けることになります。これから宅地造成・開発などを検討されている方は必ず不動産登記簿でご確認ください。

 

農地法の制限・違反

例えば、現在活用されていない田畑を転用して宅地として利用したいと思っても、その土地が農地法によって制限を受けていると、建設・開発などができません。農地転用の手続きが必ず必要になります。

 

もし農地法違反をした場合、工事の中止命令などが出され、工事がストップしますので経済的損失を受けます。つまり農地法違反は、結果的に多大な損害をもたらす可能性があります。このように農地転用手続きは、非常に重要なのです。

農地を転用して、活用することを検討している方は、まず当事務所にご相談下さい。

 

 

農地法により制限されること

 

農地法3条

農地を農地として売買するときに必要な許可・届出です。田や畑である農地は、宅地や山林のように勝手に売ったり買ったりすることは禁止されています。

 

農地法4条

農地所有者が自分で利用するために、自分の持っている農地を宅地等に転用しようとするときに必要な許可・届出です。農地は勝手に転用すると農地法違反になります。

 

農地法5条

農地を売却後、買主が農地を、駐車場や資材置き場、宅地として利用するときに必要な許可・届出です。この手続きを経ないで農地を宅地等にして売買することはできません。

 

都市計画法による市街化区域内にある農地については「届出」をします。

 

都市計画法による市街化調整区域にある農地については「許可」を得る必要があります。農地の許可や届け出の申請は、各市町村の農業委員会に対して行ないます。