表示登記

表示登記とは

表示登記とは、原則的には、不動産登記簿の表題部になされる登記のことを言います。

(平成16年6月18日に不動産登記法改正により、表示登記から表題登記と名称が変わりました。)

土地表示に関する登記と建物表示に関する登記があり、これは司法書士ではなく、土地家屋調査士の仕事になります。

土地の場合は、地番、地目、地積などで、建物の場合は、家屋番号、構造、床面積などがその登記事項となります。

原則的には、登記簿の表題部の記載に変化がある場合にされる、すべての登記のことをいいますが、一般的には、家を新築したときなどに、まだ登記簿がないその物件について登記し、表題部を新たに作ってもらうことを指します。

これは、引渡しから1カ月以内に行わなければならず、もし遅れると、10万円の過料(軽い行政罰)を取られる、と法律にはあります。

 

当事務所土地家屋調査士とも提携しておりますので、必要なときにはいつでもご紹介することが可能です。