建設業の許認可取得に関する手続き
建設業の許認可手続きとは?
建設工事を事業として行うためには、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受ける必要があります。
ただし、以下のような「軽微な建設工事」のみを事業にすることについては、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
- 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
- 「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
- 「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
- 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
- 許可の区分・種類・有効期間
1.大臣許可と知事許可
建設業の許可は、以下の区分に基づいて、国土交通大臣または都道府県知事が許可をします。
- 国土交通省大臣:二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合
*本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。
- 都道府県知事:一つの都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合
*営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。
2.一般建設業と特定建設業
建設業の許可には、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の2つがあります。
発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合 |
特定建設業の許可 |
上記以外 |
一般建設業の許可 |
3.業種別許可制
建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に必要となります。建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29の種類に分類されています。これらの種類ごとに許可を取得する必要があります。
営業を行う業種ごとに許可を取得する必要がありますが、同時に2つ以上の許可を取得することや、別の業種を新たに追加して取得することも可能です。
4.許可の有効期間
建設業の許可の有効期間は、5年間です。
このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。
当事務所のサポート内容
上記のとおり、建設業の許認可は多岐にわたり、膨大な書類が必要になります。
当事務所では、建設業の許認可申請の実績豊富な行政書士が、スピーディーに許認可手続きを代行サポートいたします。
- 建設業許可の要件など複雑でよくわからないので、専門家に任せたい
- 申請に必要な書類がよくわからないのでサポートしてほしい
- 急いで許可を受けないと、仕事ができないので、何とかしてほしい
といった皆様は、ぜひご相談ください。